学校感染症

感染症による出席停止について

「学校において予防すべき感染症」と医師に診断された場合、診断書に診断名と出席停止期間(登校開始日)を明記し提出するか、出席停止期間終了後、「登校許可証明書」をプリントアウトし、診断した医師に登校許可をもらってください。

ただし、新型コロナウイルス感染症と季節性インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く)については、登校許可証明書の提出は不要です。

学校において予防すべき感染症(学校保健安全法施行規則第18条・第19条)の種類は第一種から第三種まであります